佐藤大和

「絵」が、作品として著作権で保護されるのは分かりやすいかと思います。自分で線を描き、色を塗ったものですから、自分で創ったという感じがしますよね。これと比べると、写真はシャッターを押すだけで手軽に作れるので、カメラが作ってくれた風にも見えます。写っているものも、自分で創ったものではなく、すでにこの世にあった物である場合がほとんどです。そのため、著作権がないようにも感じられることも。 著作権法的には、「作った人の思想又は感情が表現されているか」、どうかがポイントになります。ただし、別に芸術的に高尚なものを求められるわけではありません。何らかの考えや気持ちが感じ取れれば充分。法律家が芸術性の高低をうんぬんするのもアレですからね。写真撮影の場合、構図やアップ/ロングをどうするか、フラッシュを焚くのか、出来栄えを左右する判断要素がいろいろあるわけです。特に重要な要素として、シャッターチャンスを逃さない、「決定的瞬間」をレンズに収める、というタイミングの判断。こうした判断も、著作権法で保護するのに十分なので、写真も著作物となります。ちなみに、ただの証明写真が著作物ではないというのは、特にこれといった思想又は感情を表現していないから、ということになります。 写真も著作物として保護の対象になりますので、ネット上の写真をそのまま利用したり、背景をトリミングして顔の部分を利用したり、漫画の下描きにしたり、そういったことを無断ですると、著作権法に引っかかります。 いいなと思った写真と全く同じ構図で撮ったら、パクリでしょうか。この問題は難しく、法律家の間でも意見が分かれています。裁判例によると、「著作権法が保護するのは、考えや気持ちそのものではなく、その考えや気持ちを形にした作品である、だから構図などのアイデアそのものを真似する分には著作権違反にならない」のだそうです。